トップページへ

サラリーマンの確定申告

 

 ここでは給与所得者が確定申告で税額軽減を求めるふたつを紹介しましょう。
 
@医療費控除の判定・・・本人・生計を一緒にする一親族(所得金額は問わない)の医療費で診療や治療のためのもの。
対象となるもの 対象とならないもの
@医師または歯科技師による診療または治療の対価 @医師または看護婦に対する謝礼金
A通院費、食事代 A未払医療費
B松葉杖、義歯の購入費 B見舞客の接待費用
C人間ドッグ費用(検診で重大疾病が発見されそのまま治療した場合) C美容整形費
D人間ドッグ(異常なしの場合)
D付添保健婦による療養上の世話 E疾病予防費用
E出産費用 F健康増進費用
*通院費用・・・バスや電車による通院費用は通常医療費控除の対象になりますが、ガソリン代、タクシー代(バスや電車などを利用することが困難な場合を除く)は控除の対象にはなりません。
 
*よく医療費控除は年間10万円を越える医療費を払わないと控除が適用されないと誤解されている方が多いようです。しかし、本来の医療費控除額は『所得金額の5%か10万円かいずれか少ない金額を越える部分』となっています。つまり、サラリーマンの場合、所得金額200万円(おおよその年収が310万円以下)未満の人の場合は所得控除額が10万円ではなく所得金額の5%が適用され、控除額が小さくなり、還付額が大きくなるのです。もし一世帯に複数の所得者がいる場合、誰が一番還付金が戻るかやってみてはいかがですか。
A住宅借入金等特別控除
 

居住開始時期 控除
期間
住宅借入金等の年末残高 適用年ごとの控除率
平成11年〜
平成13年6月30日
15年 5,000万円以下の部分 1〜6年目      1%
7〜11年目  0.75%
12〜15年目  0.5%
平成13年7月1日〜
平成16年
10年 5,000万円以下の部分 1〜10年目     1%
平成17年 4,000万円以下の部分 1〜8年目      1%
9〜10年目   0.5%
平成18年 3,000万円以下の部分 1〜7年目      1%
8〜10年目   0.5%
平成19年 2,500万円以下の部分 1〜6年目      1%
7〜10年目   0.5%
平成20年 2,000万円以下の部分 1〜6年目      1%
7〜10年目   0.5%

【僕の今までの確定申告】
 
 サラリーマンの僕にあまり確定申告は必要ありません。今まで4回確定申告をしたことがあるのでそれを紹介します。
  1. 年末調整の際、生命保険料控除に一般の保険会社の保険料を利用し、毎月3000円の共済の控除証明を無視していました。あるときその控除証明を見たらビックリです。損害保険も付帯されていたのです。年額1000円強でしたけど、しっかりそれを確定申告(通常は年末調整ですが、年末調整に間に合わなかったため)して100円還付してもらいました。(平成13年)
     
  2. 父が入院した年がありました。僕がまだ実家暮らしの独身で我が家のその年度の所得者は父・母・僕でした。父と僕の年収はそれぞれ450万円(所得に換算すると300万円)以上、一方の母の年収は約200万円(所得に換算すると約120万円)でした。
    その年の医療費は入院及びその後の通院(電車、バス代含む)で15万円かかりました。その時僕は2回電卓を叩きました。父か僕で医療費控除を受ければ還付金は5千円、母が受ければ還付金は9千円になることがわかりました。支払った額から控除される金額が10万円(母の場合、所得120万円だったため5%の6万円が適用)と勘違いせず、電卓を叩いたことが良かったのかもしれません。また、このときの父・母・僕の所得税の税率はみな10%でしたのでこうなりましたが、一般的には税率が高い人が受けたほうがお得のようです。(平成14年)
     
  3. 父親が入院したので医療費控除を。また、今年は奥さんが退職&就職で年収140万円弱だったので配偶者特別控除を。そして、急遽母を父の扶養から僕の扶養扱いに。株式の配当金控除はやり忘れました。3年以内ならさかのぼって申告できますが、今年の申告は少し危険を冒したのでそっとしておきます。(平成16年)
     
  4. 母親を扶養にしてみました。父親が母を扶養にすると老人配偶者として48万円控除が受けられるのに対して、僕が母を控除すると同居老親等として58万円の控除が受けられるからです。(平成17年)
 



トップページへ