副業の節税
最近では、かんばしくない景気状況や将来への不安などを理由にサラリーマンのアルバイトが盛んになっているようです。 現在の税法では、給与所得や退職所得以外のアルバイト所得が年間20万円(*)を超える場合には、給与所得と合算して確定申告を行うことが義務づけられています。 でも、せっかく本業とは別に稼いだお金だから大切にしたいですよね。脱税は犯罪ですが、節税はちゃんと認められた経済行為です。副業がある人はしっかり税金の節約をしましょう。 (*)所得とは収入から経費を引いたもので、必ずしも収入とは違います。 |
必要経費は、その収入を得るために直接支出したものに限られ、プライベートな支出は認められません。 どんな経費があるかというと、仕入、人件費、消耗品費、通信費、交際費、交通費、修繕費などさまざまですが、あくまで収入に直接起因したものに限られます。 ただし、家族に支払う人件費の場合は制限が多くありますので、国税局のホームページで確認してください。 |
実際に支出していなくても、ある一定の条件を守れば青色申告特別控除として10万円を所得から差し引くことができる制度があります。 名目は控除ですが、実態は架空の経費と考えることができます。 一定の条件とは、領収書や金銭出納帳など必要な帳簿の記帳・管理をするとともに、青色申告の承認申請書を青色申告を適用しようとする年の3月15日(または事業開始から2ヶ月以内)までに税務署に提出することとされています。 |
インターネットのホームページやオークションなどで稼いでいる主婦が、自分の名前ではなくご主人の名前を使ってお金を稼ぐ話をよく耳にします。 前にも書いたように、本業がある人が副業所得が20万円以上ある場合確定申告(多くの人の場合税金の追納)が必要です。 しかし、その収入を実際得ているのが主婦ならば話は別です。 無収入の妻が実際の所得者ならば、夫の扶養でいられる条件(合計所得が38万円以下)を満たせば夫婦揃って課税されないからです。20万円と38万円、大きな違いですね。ただし、所得者が誰なのかちゃんと証明することが大切です。 |
たとえば、節約サイトを運営している管理人の必要経費を考えてみましょう。 あくまでも一般的な見解ですので、実際に経費性があるかは個人の判断に委ねられますので注意してください。また、経費は収入に起因するものですから、100万円の収入に対して100万円以上の経費というのも考えにくいですよね。
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