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雇用保険(失業手当)の計算
 

雇用保険は労働者が失業した場合に、労働者の生活及び雇用の安定化を図るためのセーフティネットです。平成13年には求職者給付、平成15年には就職促進給付の見直しが行われ、今後も法改正がしばしな行われるだろう制度です。
 
■被保険者(保険の対象となる者)■
 
雇用保険法において、被保険者は適用事業に雇用される労働者です。
 
被保険者になれない主な具体例
  • 個人事業主
     
  • 法人の取締役・監査役
     
  • 昼間学生
     
  • 生命保険の外務員等
     
  • 家事使用人
     
  • 短時間就労者
     
  • 65歳に達した日以後に雇用される者
 
■求職者給付■
 
基本手当の受給資格
被保険者が失業した場合、被保険者期間が通算して6箇月以上あるとき
 
受給資格の決定・認定
離職後、公共職業安定所に出頭し求職の申込み、及び離職票の提出で受給資格の決定を受ける。
 
基本手当日額
(1)基本手当日額の算定
基本手当は日額で支給され、賃金日額を基礎として算定します。
基本手当日額=賃金日額(注1)×給付率(注2)45〜80%
(注1)賃金日額=被保険者として計算された最後の6カ月分の賃金総額/180
(注2)給付率は以下の表で賃金日額より求める。

賃金日額 給付率(原則) 給付率(60〜65歳)
2,110円〜4,160円 100分の80 100分の80
4,160円〜12,060円 100分80〜100分の50 100分80〜100分の45
12,060円〜 100分の50 100分の45

 
(2)賃金日額の下限額 2,110円
(3)賃金日額の上限額

離職日における年齢 賃金日額の上限額
30歳未満 12,990円
30歳以上45歳未満 14,430円
45歳以上60歳未満 15,870円
60歳以上65歳未満 15,370円
 
所定給付日数
所定給付日数は基本手当の支給を受けることができる日数です。特定給付日数の決定については、特定受給資格者(注3)であるかでどうかが大きな違いになってきます。
(注3)特定受給資格者とは、離職が雇い主側の倒産、事業の縮小・廃止及び解雇等によるもので、離職者の本意ではないもの。
 
@特定受給資格者以外の所定給付日数

被  保  険  者  期  間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 120日 150日
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日
 
A特定受給者の所定給付日数

被  保  険  者  期  間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 該当なし
30歳以上45歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
  


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