相続税のしくみ
| 相続税とは相続や遺贈によって得た財産に課税される税金です。 遺産額から故人の債務(借金など)や葬式費用を控除した課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下の場合は、申告及び納税の必要はありません。 相続で得た財産−債務や葬式費用=課税価格の合計額≦基礎控除額 ※基礎控除額とは5000万円+法定相続人数×1000万円 (例)相続で得た財産8000万円、借金0円、葬式費用300万円、相続人が妻と子供二人の場合 8000万円−(0円+300万円)=7700万円≦8000万円 となり、基礎控除額以下なので申告及び納税の必要がないことがわかります。 たいていの人は相続税の申告が不要な一方、相続税の申告が必要な方は資産家といえるのかもしれません。 もし基礎控除額を超えた場合は、故人の死亡した時点の住所の所轄税務署に申告しなくてはなりません。 申告納税期限は、死亡した翌日から10ヶ月以内です。 |
| 相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これを合計したものが相続税の合計になります。 ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないものです。そこで、この相続税の合計額を遺産総額分の各人の按分率で相続税を計算しなおすのです。 ちょっとわかりづらいですね。以下では具体的な数字を使って説明します。 ここでは相続税の計算方法は、いったん仮の税額を求めてから計算しなおすことを覚えておきましょう。 |
※2 諸控除 贈与税額控除、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除などがある |
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| 相続で得た財産12000万円、借金0円、葬式費用300万円、相続人が妻と子供二人(長男と長女)、遺産を全て妻が相続する場合 (1)課税価格=12000万円−(0円+300万円)=11700万円 (2)課税遺産総額=11700万円−8000万円=3700万円 (3)各人の仮の相続税 【 妻 】3700万円×1/2×15%−50万円=227.5万円 【長 男】3700万円×1/4×10%−0=92.5万円 【長 女】3700万円×1/4×10%−0=92.5万円 (4)相続税の総額=227.5万円+92.5万円+92.5万円=412.5万円 (5)各人の税額 【 妻 】412.5万円×11700万円/11700万円=412.5万円 【長 男】412.5万円×0円/11700万円=0円 【長 女】412.5万円×0円/11700万円=0円 (6)各相続人の納付税額 【 妻 】配偶者控除を使うと、配偶者は課税価格の合計額のうち16000万円まではその全額が軽減されます。つまり、この場合課税価格は11700万円で16000万円以下なので全額が控除され、税額は0円です。 【長男・長女】遺産を相続していないので相続税はかかりません。また未成年者控除は相続人が20歳未満の場合、20歳になるまで1年あたり6万円が控除できます。仮に法定相続分どおり長男が1/4を相続していた場合、長男を8歳とすると20歳まで12年となり未成年者控除は72万円、長男の税額92.5万円から72万円を差し引くと相続税は20.5万円まで軽減されることになります。 (注意)納付税額が0円でも、課税価格が基礎控除額を超えている場合は申告の義務があります。 |