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相続時精算課税制度


■相続時精算課税制度とは■
 
生前贈与を受けた者で一定の要件を満たす者について、相続時精算課税制度を選択することによって、相続時においてその贈与財産と相続財産の合計額を基に計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除することにより相続税と贈与税を一体化したものです。
 
■適用条件■
 
  1. 贈与者は65歳以上の親
     
  2. 受贈者は20歳以上の子で、推定相続人
     
  3. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、この制度を選択する旨の届出書を提出した者
     
  4. この届出を出した場合、相続まで本制度は継続、撤回はできない
     
  5. 贈与者ごとに届出を出せる
    (父にこの制度を利用しても、母にこの制度を利用するかは自由)
贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はありません。
 

■贈与税額の計算■
 
  • 選択した期間において2500万円に達するまで非課税
    (前年までに選択していても、2500万円に達するまでは非課税)
     
  • 住宅取得資金に限り3500万円まで非課税
    (この場合は贈与者の年齢制限なし)
     
  • 非課税枠を超えた部分につき一律20%課税
 
 
■相続時の計算■
 
  • 選択した贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税から既に支払った贈与税額を控除し、控除しきれない場合は還付される
     
  • 合算する贈与財産の価額は贈与時の時価
     
  • 相続税の計算方法はこちら
     
 
■相続時精算課税制度のメリット・デメリット■
 
  • 相続税がかからない人にとっては有利
     
  • 相続税がかかる人にとっては、現行の暦年課税(110万円控除)で贈与したほうが有利なケースが多い
     
  • 相続時、『贈与時の時価』で計算できることから、将来(相続時)評価額が上がりそうな財産を贈与することは有利。一方、将来下落が予想されるものは、底値のときに贈与しないと相続税の課税価格に含み損が発生することも。
     

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