得するパート収入の目安
| 平成15年の税制改正により、平成16年分以降については、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合の配偶者特別控除が廃止になりました。 つまり、今まで配偶者控除(38万円)と配偶者特別控除(103万円までの収入によって段階的に付与される特別控除、最高38万円)を受けていた人が、平成16年からは配偶者控除しか受けられなくなったのです。 具体的に言うと、収入のない妻を持つ世帯の平均納税額が5万円弱増えることになったのです。取りやすいところから、段階的に少しずつ税負担を重くしていく政府のやり方にはうんざりですね。 しかし、政府がどうこう文句ばかり言ってても何の解決にもなりません。今まで、年末近くになるとパートの給与明細を片手にあといくらまで稼げるかなんて電卓を叩いていませんでしたか。 |
| 以下の表でわかるように、たとえ夫の控除配偶者から外れたとしても、稼げるだけ稼いだほうが税金面では得なケースが多いようです。 たとえば、夫の給与年収が600万円、妻の年収が130万円のケースですと103万円に比べ、増収分(妻の収入130万円−103万円)27万円から夫と妻の所得税と住民税を払っても、手取りで19万6600円の増加となり、145万円の場合には約31万200円の増になるのです。 ただし、妻のパート収入が130万円以上になると、夫の健康保険から除外され、独自で国民健康保険に加入することになってしまいますので、130万円をひとつの目安にしたほうがいいですね。 また、夫が会社から家族手当をもらっている場合、その減額にもなりますので、自分に見合った計算をすることが大切でしょう。 |
| 妻の収入 | 夫 の 収 入 ( 年 収 ) | |||
| 400万円 | 500万円 | 600万円 | 800万円 | |
| @103万円 | ●妻は夫の課税所得の多少に関わらず所得税は無税。 ●夫には所得税の配偶者控除が使える。 |
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| A110万円 | @に比べ +53,700円 |
@に比べ +53,700円 |
@に比べ +52,900円 |
@に比べ +47,000円 |
| B120万円 | @に比べ +129,200円 |
@に比べ +129,200円 |
@に比べ +124,100円 |
@に比べ +108,700円 |
| C130万円 | @に比べ +205,900円 |
@に比べ +205,900円 |
@に比べ +196,600円 |
@に比べ +171,700円 |
| D145万円 | @に比べ +324,100円 |
@に比べ +324,100円 |
@に比べ +310,200円 |
@に比べ +274,800円 |
(注)1.上表は標準世帯(夫婦、子供二人(ともに16歳未満)の計4人)作成
2.住民税は標準税率で算定
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| 条件や考えによって、人それぞれのパート収入の目安は変わってきます。上では具体的な収入による家計の増減を記しましたが、最後にパート収入の代表的な壁を記しておきます。 @パート収入が100万円を越えると・・・住民税が課税 Aパート収入が103万円を越えると・・・夫の家族手当が減額 Bパート収入が130万円を越えると・・・社会保険料税の課税 そして最後の最後に、お節介のFPからひと言。 『稼げる環境にある人は、稼げるだけ稼いだほうがいいですよ。だって、持って行かれる税金は収入の一部ですからね』 |