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夫婦のお金の問題(離婚編)

 

残念ながら、最近では離婚するケースも少なくありません。そのときのために備えることが必要なのかとても難しい問題です。

でも、そういったことを念頭において、家族の財産を増やしていくことは間違いではありません。

では離婚のときの注意点である離婚に伴う財産分与(慰謝料)を考えてみましょう。そして、そこから導き出される財産の作り方を考えてみるのはどうでしょうか。

【財産分与を文書化する】

一般的に離婚する場合、協議離婚で、離婚届に当事者が署名捺印するケースが多いようです。ただこの場合、実際に慰謝料として支払われたものでも、慰謝料という証拠が残らないことがよくあります。

たとえば、前夫から前妻に現金500万円が慰謝料として支払われたとしましょう。しかし、500万円が渡された事実があっても、それが慰謝料なのか、贈与なのか、貸付なのか、証拠がないから誰にも立証できません。

贈与なら贈与税が、貸付なら返済の必要が生じます。また貸付でも返済がない場合は贈与として贈与税が課税されることがあります。

だからと言って、難しくない離婚を調停離婚にしろと言うわけではありません。ただ離婚する際には、かならず財産分与を文書化し、できたら公証人役場で確定日付を押してもらうことが大切です。証拠がないと贈与税がかけられるかもしれません。

【証拠があっても課税される場合】

文書などの証拠があっても次のような場合には課税されます。
  • 財産分与の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産額、その他一切の事情を考慮しても不当に多すぎる場合、その不当に多すぎる部分に対して課税。
     
  • 離婚を手段として、贈与税や相続税を免れようとした場合、その全額に対して課税。
      

【財産分与の方法】

  1. 離婚に伴う慰謝料・財産分与が現金の場合は、社会通念上妥当な額であれば非課税です。
    (不当に高額な場合は譲渡税がかかる場合があります)
     
  2. 離婚に伴う慰謝料・財産分与が住居の場合は、贈与者に譲渡税が加算されます。
     
    ただし、抜け道があります。仮に夫が妻に慰謝料代わりに住居を与えたとします。この譲渡が離婚前の場合は、前述の通り譲渡税が課税されます。しかし、この譲渡を離婚後に、つまり妻の籍を抜いて戸籍上あかの他人になってから譲与すると、税法上3000万円の特別控除(注1)が利用でき、仮に譲渡税が課税されても、その額はぐんと下がるのです。つまり、住居を慰謝料として渡す場合は、妻の籍を抜いてからにするとお得なんですね。
(注1)3000万円の譲渡所得特別控除が受けられないケース
@配偶者及び直系血族(父母、子、孫など)。
A譲渡者と同一生計の親族。または家屋売却後、その家屋に譲渡者と同居する者。
B内縁関係にある者やその親族でその者と同一生計の者。

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