夫婦のお金の問題(離婚編)
| 残念ながら、最近では離婚するケースも少なくありません。そのときのために備えることが必要なのかとても難しい問題です。 でも、そういったことを念頭において、家族の財産を増やしていくことは間違いではありません。 では離婚のときの注意点である離婚に伴う財産分与(慰謝料)を考えてみましょう。そして、そこから導き出される財産の作り方を考えてみるのはどうでしょうか。 |
| 一般的に離婚する場合、協議離婚で、離婚届に当事者が署名捺印するケースが多いようです。ただこの場合、実際に慰謝料として支払われたものでも、慰謝料という証拠が残らないことがよくあります。 たとえば、前夫から前妻に現金500万円が慰謝料として支払われたとしましょう。しかし、500万円が渡された事実があっても、それが慰謝料なのか、贈与なのか、貸付なのか、証拠がないから誰にも立証できません。 贈与なら贈与税が、貸付なら返済の必要が生じます。また貸付でも返済がない場合は贈与として贈与税が課税されることがあります。 だからと言って、難しくない離婚を調停離婚にしろと言うわけではありません。ただ離婚する際には、かならず財産分与を文書化し、できたら公証人役場で確定日付を押してもらうことが大切です。証拠がないと贈与税がかけられるかもしれません。 |
文書などの証拠があっても次のような場合には課税されます。
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@配偶者及び直系血族(父母、子、孫など)。 A譲渡者と同一生計の親族。または家屋売却後、その家屋に譲渡者と同居する者。 B内縁関係にある者やその親族でその者と同一生計の者。 |
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